車庫証明とは
車庫証明を取得する場所
車庫証明書の申請は、軽自動車を保管する場所(車庫・駐車場など)の住所を管轄する警察署の、交通課「車庫証明窓口」でおこないます。
参考サイト:保管場所証明申請手続 警視庁
また、保管場所(車庫・駐車場など)として認められるのは、以下の4つの条件を満たした場所に限られます。
≪保管場所(車庫)の要件(警視庁のwebサイトより引用)≫
- 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
- 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
- 保管場所として使用できる権原を有していること。
車庫証明にかかる費用
車庫証明書の取得には、申請手数料の2,100円と標章交付手数料の500円の合計2.600円の費用がかかります。
ただし、申請する地域によって、手数料が異なる場合もありますので、正確な金額は車庫証明を申請する警察署で確認してください。
参考サイト:保管場所証明申請手続 警視庁
車庫証明が発行されるまでの日数
車庫証明は申請から発行まで、3~7日程度の時間がかかります。
車庫証明が発行されるまでの日数は、地域によって差があるようで、早い地域では申請から2日ほどで発行される場合もあるようです。
参考サイト:保管場所証明申請手続 警視庁
軽自動車の車庫証明に必要な書類
軽自動車の車庫証明の申請には、下記5つの書類が必要になります。
≪軽自動車の車庫証明に必要な書類≫
- 自動車保管場所届出書
- 保管場所標章交付申請書
- 保管場所の所在図・配置図
- 保管場所の使用権原(けんげん)を疎明(そめい)する書類
- 使用の本拠の位置が確認できるもの
参考サイト:保管場所証明申請手続 警視庁
自動車保管場所届出書
画像引用:保管場所届出手続 警視庁
車庫証明の申請に必要な自動車保管場所届出書は、車庫証明を申請する警察署の窓口で入手できます。
または、警視庁のwebサイトからダウンロードできます。
なお、ダウンロードした自動車保管場所届出書は、家庭用プリンターなどで印刷したものに、ボールペンなどで記入したものが使用できます。
自動車保管場所届出書の書き方は、上記の画像を参考にしてください。
≪自動車保管場所届出書の記入箇所≫
- 新規・変更の選択
- 自動車の区分
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ
- 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の保管場所の位置
- 保管場所標章番号
- 届出年月日
- 届出者の住所・氏名・電話番号
- 使用権原
- 連絡先
- 新規・代替欄
保管場所標章交付申請書
保管場所標章交付申請書は、車庫証明書の交付を証明する保管場所標章(上記画像)を申請する書類のことで、車庫証明の申請に必要です。
保管場所標章交付申請書は、車庫証明を申請する警察署の窓口で入手できます。
または、警視庁のwebサイトからダウンロードできます。
なお、ダウンロードした保管場所標章交付申請書は、家庭用プリンターなどで印刷し、ボールペンなどで記入したものを使用します。
保管場所標章交付申請書の書き方は、下記画像を参考にしてください。
画像引用:保管場所届出手続 警視庁
≪保管場所標章交付申請書の記入箇所≫
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の使用の本拠の位置
- 自動車の保管場所の位置
- 申請年月日
- 申請者の郵便番号・住所・氏名・電話番号
保管場所の所在図・配置図
画像引用:保管場所届出手続 警視庁
保管場所の所在図・配置図は、車庫証明を申請する警察署の窓口で入手できます。
または、警視庁のwebサイトからダウンロードできます。
なお、ダウンロードした保管場所の所在図・配置図は、家庭用プリンターなどで印刷し、ボールペンなどで記入したものを使用します。
所在図(駐車場までの地図)と配置図(車をとめる駐車場の位置)を記入します。
手書きするか、地図のコピーなどを添付することができます。
保管場所の所在図・配置図の書き方は、上記画像を参考にしてください。
≪所在図に記入する項目≫
- 自宅の位置
- 駐車場の位置
- 目印になる建物
≪配置図に記入する項目≫
- 道路の幅員
- 駐車の位置(ナンバーなど)
- 奥行・幅の平面寸法(高さ制限のある駐車所の場合は高さも記入)
保管場所の使用権原(けんげん)を疎明(そめい)する書類
保管場所の使用権原とは、簡単にいうと保管場所の使用許可を得ているかどうかの確認のことで、保管場所(駐車場)が自分の所有地なのか、貸し駐車場なのかで用意する書類が異なります。
≪保管場所によって用意する書類が異なります≫
- 軽自動車の保管場所が自分の所有地の場合は、保管場所使用権原疎明書面(自認書)が必要
- 軽自動車の保管場所が貸し駐車場の場合は、保管場所使用承諾証明書が必要
いずれの書類も、車庫証明を申請する警察署の窓口で入手できます。
または、警視庁のwebサイトからダウンロードできます。
なお、ダウンロードした保管場所の所在図・配置図は、家庭用プリンターなどで印刷し、ボールペンなどで記入したものを使用します。
保管場所使用権原疎明書面の書き方
画像引用:保管場所届出手続 警視庁
保管場所使用権原疎明書面の記入箇所は、下記3ヶ所です。詳細は上記画像を参考にしてください。
≪保管場所使用権原疎明書面の記入箇所≫
- 証明申請・届出、土地・建物を選択
- 申請年月日
- 所有者の郵便番号・住所・氏名・電話番号
保管場所使用承諾証明書の書き方
画像引用:保管場所届出手続 警視庁
保管場所使用承諾証明書の記入箇所は、下記6ヶ所です。詳細は上記画像を参考にしてください。
≪保管場所使用権原疎明書面の記入箇所≫
- 保管場所の位置
- 保管場所の使用者
- 保管場所の契約者
- 使用期間
- 使用者と契約者の関係
- 駐車場の使用者
使用の本拠の位置が確認できるもの
「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、軽自動車の所有者の自宅住所が確認できる書類のことで、主に下記4つが確認できるものとして使用できます。
≪使用の本拠の位置が確認できるもの確認資料の例≫
- 電気・ガス等の公共料金の領収書
- 消印のある郵便物
- 運転免許証
- 自動車検査証(軽自動車に限る)
参考サイト:自動車の使用の本拠の位置とその位置を確認できるもの 警視庁
軽自動車用の車庫証明の取り方(手順)
よくある疑問
軽自動車の車庫証明はかならず必要?