このページでは、軽自動車の所有者を変更する移転登録(名義変更)を自分でする手順を解説しています。
このページを最後まで読めば、個人売買で購入した軽自動車の名義変更が自分で出来るようになります。
軽自動車の名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更に必要な書類は以下の9つです。
軽自動車は普通自動車と異なり、車両本体の持込は不要です。
≪軽自動車の名義変更に必要な書類≫
- 自動車検査証(車検証)
- 新所有者の住民票または印鑑証明(発行3ヶ月以内のもの)※マイナンバーの記載不要
- ナンバープレート
- 自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
- 軽自動車税(種別割)申告書
- 軽自動車税(環境性能割)申告書
- 自動車保管場所届出書
参考サイト:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部
自動車検査証(車検証)
軽自動車の名義変更には、車検証の原本が必要になります。
車検証の所有者の欄に、ローン会社や自動車販売店の名前がある場合は、所有権の解除をしないと名義変更ができないので、その場合は旧所有者に所有権の解除手続きを依頼してください。
※所有権の解除手続きは「軽自動車の所有権を解除する方法」を参照してください。
もし、車検証を紛失している場合は、車検証の住所を管轄している軽自動車検査協会で再発行する必要があります。
こちらも旧所有者に再発行を依頼してください。
※車検証の再発行手続きは「軽自動車の車検証を再発行する方法」を参照してください。
参考サイト:自動車検査証(車検証)の再交付 | 軽自動車検査協会 本部
住民票または印鑑証明
軽自動車の名義変更には、新使用者の住民票か印鑑証明書が必要です(発行三か月以内のもの)。
旧所有者・旧使用者の住民票や印鑑証明書は必要ありません。
住民票・印鑑証明書はコピーでも、名義変更手続き可能ですが、カメラで撮影したものは使用できません。
申請依頼書
軽自動車の名義変更手続きを代行する場合には、申請依頼書が必要になります。
申請依頼書は軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
ダウンロードしたデータを家庭用プリンターまたはコンピニのプリンターなどで印刷した用紙に、手書きで記入したもので使用できます。
申請依頼書の記入例は上記の画像で確認してください。
≪申請依頼書に記入する場所≫
- 代行人の氏名・住所
- 手続きの種類、6に〇
- 車両番号
- 車台番号
希望番号の予約済証
軽自動車の名義変更と合わせて、希望ナンバーに変更する場合には、希望番号予約センターより発行された予約済証が必要になります。
予約済証の発行には、別途用意する書類などはありません。
希望番号の予約済証は「窓口」「web」のどちらでも申し込み可能です。
窓口で申請する場合は「全国の希望番号予約センター」のリンクから窓口の住所を確認してください。
webから申し込みする場合は、24時間対応の「希望番号申込サービス」のwebサイトから申し込みを行います。
≫希望番号の予約済証を申し込みする手順を確認する≪
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
画像引用:軽第1号様式の記入例
自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)は、軽自動車検査協会の窓口のほか、軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードして入手できます。
≫自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)をダウンロードする≪
≪自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)の記入箇所≫
- 車両番号
- 車台番号
- 使用者・所有者の住所・氏名
- 旧所有者・旧使用者の住所・氏名
- 申請年月日
- 変更事項
軽自動車税(種別割)申告書
画像引用:軽自動車税/札幌市
軽自動車の名義変更と合わせて、軽自動車税の申告等を行う際に必要になる書類です。
軽自動車税(種別割)申告書は、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。
軽自動車税(種別割)申告書の記入箇所は上記画像を参考にしてください。
≪軽自動車税(種別割)申告書の記入箇所≫
- 申告区分
- 取得原因
- 車両番号
- 納税義務者(所有者)の氏名・住所・生年月日・電話番号
- 旧所有者の住所・氏名
- 旧車両番号
- 変更年月日
- 初度検査年月
- 用途
- 車体の形状
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 燃料の種類
- 主たる定置場
軽自動車税(環境性能割)申告書
軽自動車税(種別割)申告書と同じく名義変更に合わせて、軽自動車税の申告等を行う際に必要になる書類です。
軽自動車税(環境性能割)申告書も、軽自動車検査協会に隣接する税関係の窓口で入手できます。
軽自動車税(環境性能割)申告書の記入箇所は上記画像を参考にしてください。
≪軽自動車税(環境性能割)申告書の記入箇所≫
- 申請区分
- 取得原因
- 課税区分
- 登録番号
- 納税義務者の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 新所有者の住所・氏名
- 新使用者の住所・氏名
- 旧所有者の住所・氏名
- 旧使用者の住所・氏名
- 登録年月日
- 初度登録年月
- 用途
- 種別
- 営・自区分
- 車体の型式
- 車名
- 型式
- 乗車定員
- 車両重量
- 車両総重量
- 車台番号
- 類別区分番号
- 原動機の型式
- 総排気量または定格出力
- 燃料の種類
- 主たる定置場
- 当該申告に関わるもの(申請に来た人)の住所・氏名・電話番号
軽自動車の名義変更の仕方(手順)
軽自動車の名義変更の手続きは、以下の8ステップで進みます。
地域や車両によって、手続きの種類や流れが若干異なりますので、正確な手順については、軽自動車検査協会の総合案内窓口で確認することをおすすめします。
≪軽自動車の名義変更の流れ≫
- 申請書類を入手
- 窓口にある記入例を参考に、書類を記入
- 書類整備確認窓口に書類を提出
- 旧ナンバープレートを返却
- 軽自動車検査協会窓口に残りの書類を提出
- 新しい車検証が交付される
- 地方税申告窓口で自動車税の申告
軽自動車税環境性能割の納税をおこなう。 - 新しいナンバープレートが交付される(ナンバー代金を支払う)
- 新しい車検証とナンバープレートを受け取れば、軽自動車の名義変更は完了
軽自動車の名義変更する場所
軽自動車の名義変更は、新所有者の自宅住所を管轄している軽自動車検査協会の窓口でおこないます。
仮に自宅住所が東京都世田谷区の場合は、東京主管事務所(東京都港区港南三丁目3番7号)で、軽自動車の名義変更手続きをおこないます。
参考サイト:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の名義変更を自分でする場合にかかる費用
軽自動車の名義変更を自分ですれば、名義変更の手数料は無料です。
ただし、軽自動車検査協会の管轄がかわる場合は、ナンバープレートが変更になるため、1,600円前後のナンバープレート代が別途必要になります(金額は都道府県によって異なります)。
※希望ナンバーの場合は、4,000円~7,000円程度の費用が。図柄ナンバーの場合は、7,100円~10,000円程度の費用がかかります。
参考サイト:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の名義変更で、よくある疑問
軽自動車の名義変更は、郵送でできる?
軽自動車の名義変更は、郵送では手続きできません。
自宅住所を管轄している軽自動車検査協会の窓口(事務所)に出向く必要があります。
軽自動車検査協会は平日しか営業していないので、平日に休みが取れない方は家族や知人に手続きを代行してもらうか、行政書士の名義変更代行サービスの利用を検討するといいでしょう。
参考サイト:よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会
軽自動車の名義変更に車庫証明は必要ない?
軽自動車の名義変更に、自動車保管場所証明書(車庫証明書)は必要ありません。
ただし、地域によっては、軽自動車の名義変更の手続き完了後に、警察署への届出が必要な場合があります。
詳しくは、最寄りの警察署へお問い合わせください。
≫軽自動車の車庫証明に必要な書類を確認する≪
参考サイト:よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会
軽自動車の名義変更を代行してもらう場合、委任状は必要?
軽自動車の名義変更手続きを代行してもらう場合、委任状ではなく、申請依頼書が必要になります。
申請依頼書は軽自動車検査協会のwebサイトからダウンロードできます。
または、軽自動車検査協会の窓口で入手できます。
申請依頼書の記入例は3.3. 申請依頼書を参照してください。
参考サイト:よくあるご質問(FAQ)|軽自動車検査協会
車の名義変更をしないと、どうなる?
「道路運送車両法」の第13条には、軽自動車の所有者の変更があった時は、15日以内に、国土交通大臣の行う移転登録の申請をしなければならない。とあります。
もし、期限内に名義変更の申請をしなかった場合は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
参考サイト:道路運送車両法 | e-Gov法令検索
軽自動車の名義変更に譲渡証明書はいらない?
一時抹消していない軽自動車の名義変更に、譲渡証明書は必要ありません。
ただし、廃車済み(一時抹消済み)の軽自動車の名義変更をおこなう「新規検査(中古車)」を受ける際は、譲渡証明書が必要になります。
※「新規検査(中古車)」とは、一時抹消した軽自動車を再度使用しようとするときに受ける検査のこと。
参考サイト:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部
自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 | 軽自動車検査協会 本部
≫軽自動車の廃車手続きを確認する≪
相続した軽自動車の名義を変更する時はどうすればいい?
相続した軽自動車の名義変更をする場合は、3. 軽自動車の名義変更に必要な書類で紹介している必要書類に合わせて下記のいずれかの書類が必要になります。
- 戸籍謄本等
※所有者の方が亡くなった事実と、新しい所有者が相続人(親族等)であることが確認できる書面が必要
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要 - 法定相続情報一覧図
※複数ページで交付された書面の場合は、全ページ分が必要
いずれの書類もコピーで手続き可能。
参考サイト:名義変更(売買・譲渡・その他) | 軽自動車検査協会 本部
軽自動車の名義変更に印鑑は不要?
令和3年1月4日より、軽自動車の名義変更の申請書等への押印・署名は不要になりました。
軽自動車検査協会より公表されている見直しの概要を以下に転載します。
≪軽自動車検査協会のwebサイトより転載≫
2.見直しの概要
- 申請書・申請依頼書・譲渡証明書に求める押印を廃止※ し、所定の記載のみにより申請する
ことが可能となります。- 新規、並行、改造自動車等の事前届出書面についても押印を廃止し、所定の記載により手
続きを行なうことが可能となります。- 代理人による申請手続の場合は、従前どおり申請依頼書の提出をお願いいたします。
※ 従前の様式(印の表示があるもの)に基づき作成、押印・署名された申請書・申請依頼
書・譲渡証明書については、当面の間使用することができます。